INDEX−弥生会計・弥生販売・弥生給与 Q&A/弥生ソフト導入事例
<弥生会計を使って決算申告をスピードアップ>
- cc−01. 「決算申告」も「会計事務所」も、社長の為にある
- cc−02. 「経理業務」こそ、スピードアップできる
- cc−03. 「会計ソフト」でおカネの管理を徹底し、経理部門を最大限活用する
- cc−04. 「おカネ」の処理はシンプルかつスムーズに
- cc−05. 「書類の整理」も効率的に
- cc−06. 「帳簿作成」もスピードアップ−その1
- cc−07. 「帳簿作成」もスピードアップ−その2
- cc−08. 「売上の入力」もスピードアップ
- cc−09. 「販売ソフト」からの仕訳も効率的に
- cc−10. 「売上」の入力上の注意点
- cc−11. 「売上」計上で見落としが多い項目
- cc−12. 「仕入」計上で間違いやすい項目
- cc−13. 注意したい「売上原価」の計算方法
- cc−14. 「棚卸資産」の評価方法
- cc−15. 「減価償却」の考え方
- cc−16. 少額の「減価償却資産」の計上と計算の仕方
- cc−17. 「資本的支出」と「修繕費」の基本的な考え方
- cc−18. 「資本的支出」と「修繕費」を区別する形式的な基準
- cc−19. 「役員」給与と「使用人」給与の違い
- cc−20. 「役員給与」でも損金算入できる場合
- cc−21. 不相応な「役員給与」は損金算入されない
- cc−22. 「役員退職給与」の取扱い
- cc−23. 給与の範囲
- cc−24. 「使用人給与」の取扱い
- cc−25. 決算申告が必要な理由
- cc−26. 経営分析が必要な理由
- cc−27. 弥生会計で経営分析−経営分析の4種類の指標−
- cc−28. 弥生会計で経営分析−分析で使う4つの比較方法−
- cc−29. 弥生会計で経営分析−分析で使う財務三表の関係−
- cc−30. 弥生会計で経営分析−収益性指標(1)−
- cc−31. 弥生会計で経営分析−収益性指標(2)−
- cc−32. 弥生会計で経営分析−収益性指標(3)−
- cc−33. 弥生会計で経営分析−収益性指標(4)−
- cc−34. 弥生会計で経営分析−収益性指標(5)−
- cc−35. 弥生会計で経営分析−収益性指標(6)−
<会社の規模に応じた弥生会計・弥生販売・弥生給与の選び方>
<弥生会計で介護事業を簡単に把握する方法>
- cb−01. 通所介護(デイサービス)の売上げを把握するには?
- cb−02. 訪問介護(ホームヘルプ)の売上げを把握するには?
- cb−03. 居宅介護支援(ケアマネ)の売上げを把握するには?
- cb−04. 障害福祉サービスの売上げを把握するには?
- cb−05. 介護タクシーの売上げを把握するには?
- cb−06. 介護業界の売上げとキャッシュフローの特徴
- cb−07. 通所介護(デイサービス)の費用を把握するには?
- cb−08. 訪問介護(ホームヘルプ)の費用を把握するには?
- cb−09. 居宅介護支援(ケアマネ)の費用を把握するには?
- cb−10. 障害福祉サービスの費用を把握するには?
- cb−11. 介護タクシーの費用を把握するには?
- cb−12. 介護事業者の給与を把握するには? その1
- cb−13. 介護事業者の給与を把握するには? その2
- cb−14. 介護事業者の給与を把握するには? その3
- cb−15. 介護事業者の給与を把握するには? その4
- cb−16. 介護事業者の給与を把握するには? その5
- cb−17. 介護事業者の給与を把握するには? その6
- cb−18. 介護事業者の給与を把握するには? その7
- cb−19. 介護事業者の給与を把握するには? その8
- cb−20. 介護事業者の給与を把握するには? その9
- cb−21. サービス付き高齢者向け住宅の概要
- cb−22. サービス付き高齢者向け住宅 −国からの補助金−
- cb−23. サービス付き高齢者向け住宅 −税制の優遇措置−
- cb−24. サービス付き高齢者向け住宅 −融資−
弥生ソフト導入事例
cc−10. 売上に関して、営業スタッフの認識と経理担当者の知識や税理士からの指導が異なり、混乱してしまうことがあります。どのような点に注意すれば良いか教えて下さい。
@請求書の締日と売上計上の注意点
- イ.請求書を締切ったあと、決算日までの売上が、当期の売上としてきちんと計上されているか注意して下さい。
- ロ.具体的には、請求書を20日で締めている会社の場合には、決算月の21日から会計期末までの売上が、翌会計期間の請求書にのってきます。この分は、当期の売上として忘れずに計上して下さい。
- ハ.逆に、本来は翌期の売上にも関わらず、間違えて当期の売上として繰上げて計上されていないかにも注意して下さい。
- ニ.商品の納品や請負い作業がまだ完了していないのに、手付金として、得意先から先にお金が入金されていることがあります。このような場合は、損益上の売上ではなく、貸借対照表の負債科目として前受金となりますから、仕訳の勘定科目を間違えないようにして下さい。
A売上代金が未確定である時の注意点
- イ.商品の納品が完了している場合や、請負った工事がきちんと完成し、引渡しが完了していたとしても、その代金が確定しないまま決算をむかえてしまうこともあります。その場合には、その会計期間の期末日で適正に見積もった金額を売上として計上します。
- ロ.翌会計期間になり、前期に見積計上した売上が確定し、見積もった金額と確定した代金が異なる場合には、税務上は、確定した日の事業年度の損益となります。申告書をまとめる税理士によく説明をして、処理を間違えないようにして下さい。
B収益の計上基準の注意点
- イ.収益の計上基準は、原則的には、商品などの引渡しがあった日です。
- ロ.委託販売の場合には、受託者が商品を販売した日となります。まだ売れていない商品は、自社の倉庫に無くても受託者のところに預け在庫として残っていますので、在庫の把握にも注意して下さい。
- ハ.試用販売の場合には、相手方が購入の意思表示をした日です。
- ニ.予約販売の場合には、商品の引渡しや役務の提供が完了した日です。