INDEX−弥生会計・弥生販売・弥生給与 Q&A/弥生ソフト導入事例
<弥生会計を使って決算申告をスピードアップ>
- cc−01. 「決算申告」も「会計事務所」も、社長の為にある
- cc−02. 「経理業務」こそ、スピードアップできる
- cc−03. 「会計ソフト」でおカネの管理を徹底し、経理部門を最大限活用する
- cc−04. 「おカネ」の処理はシンプルかつスムーズに
- cc−05. 「書類の整理」も効率的に
- cc−06. 「帳簿作成」もスピードアップ−その1
- cc−07. 「帳簿作成」もスピードアップ−その2
- cc−08. 「売上の入力」もスピードアップ
- cc−09. 「販売ソフト」からの仕訳も効率的に
- cc−10. 「売上」の入力上の注意点
- cc−11. 「売上」計上で見落としが多い項目
- cc−12. 「仕入」計上で間違いやすい項目
- cc−13. 注意したい「売上原価」の計算方法
- cc−14. 「棚卸資産」の評価方法
- cc−15. 「減価償却」の考え方
- cc−16. 少額の「減価償却資産」の計上と計算の仕方
- cc−17. 「資本的支出」と「修繕費」の基本的な考え方
- cc−18. 「資本的支出」と「修繕費」を区別する形式的な基準
- cc−19. 「役員」給与と「使用人」給与の違い
- cc−20. 「役員給与」でも損金算入できる場合
- cc−21. 不相応な「役員給与」は損金算入されない
- cc−22. 「役員退職給与」の取扱い
- cc−23. 給与の範囲
- cc−24. 「使用人給与」の取扱い
- cc−25. 決算申告が必要な理由
- cc−26. 経営分析が必要な理由
- cc−27. 弥生会計で経営分析−経営分析の4種類の指標−
- cc−28. 弥生会計で経営分析−分析で使う4つの比較方法−
- cc−29. 弥生会計で経営分析−分析で使う財務三表の関係−
- cc−30. 弥生会計で経営分析−収益性指標(1)−
- cc−31. 弥生会計で経営分析−収益性指標(2)−
- cc−32. 弥生会計で経営分析−収益性指標(3)−
- cc−33. 弥生会計で経営分析−収益性指標(4)−
- cc−34. 弥生会計で経営分析−収益性指標(5)−
- cc−35. 弥生会計で経営分析−収益性指標(6)−
<会社の規模に応じた弥生会計・弥生販売・弥生給与の選び方>
<弥生会計で介護事業を簡単に把握する方法>
- cb−01. 通所介護(デイサービス)の売上げを把握するには?
- cb−02. 訪問介護(ホームヘルプ)の売上げを把握するには?
- cb−03. 居宅介護支援(ケアマネ)の売上げを把握するには?
- cb−04. 障害福祉サービスの売上げを把握するには?
- cb−05. 介護タクシーの売上げを把握するには?
- cb−06. 介護業界の売上げとキャッシュフローの特徴
- cb−07. 通所介護(デイサービス)の費用を把握するには?
- cb−08. 訪問介護(ホームヘルプ)の費用を把握するには?
- cb−09. 居宅介護支援(ケアマネ)の費用を把握するには?
- cb−10. 障害福祉サービスの費用を把握するには?
- cb−11. 介護タクシーの費用を把握するには?
- cb−12. 介護事業者の給与を把握するには? その1
- cb−13. 介護事業者の給与を把握するには? その2
- cb−14. 介護事業者の給与を把握するには? その3
- cb−15. 介護事業者の給与を把握するには? その4
- cb−16. 介護事業者の給与を把握するには? その5
- cb−17. 介護事業者の給与を把握するには? その6
- cb−18. 介護事業者の給与を把握するには? その7
- cb−19. 介護事業者の給与を把握するには? その8
- cb−20. 介護事業者の給与を把握するには? その9
- cb−21. サービス付き高齢者向け住宅の概要
- cb−22. サービス付き高齢者向け住宅 −国からの補助金−
- cb−23. サービス付き高齢者向け住宅 −税制の優遇措置−
- cb−24. サービス付き高齢者向け住宅 −融資−
弥生ソフト導入事例
cc−21.役員に対する給与で、損金算入されるように定期同額給与とした場合でも、損金算入されない場合を教えて下さい。
@事実と違う場合
- イ.役員給与としての事実を、「隠ぺい」もしくは「仮装」して損金経理している場合には、役員に実際に給与を支給していたとしても、損金に算入できません。
- ロ.例え、定期同額給与で、形式的には損金算入できるようにしていたとしても、役員の会社への貢献が無ければ、損金算入は否認されます。
- ハ.具体的には、「その役員の出勤状況」「その役員の職務内容と、実際の勤務内容」「その役員の従業員や取引先等への影響度」「その会社の売上高等に対する役員の功績」など、実際に、会社に対する役員の奉仕があるかどうかで、役員給与の妥当性が判断されます。
A不相当に高額な場合
- イ.「不相当に高額」な役員給与がある場合にも、損金算入されません。役員給与として認められるのは、相当な部分だけです。それを超えた「不相当に高額」な部分は、役員給与として認められず、損金算入されません。
- ロ.「役員給与」に、不相当に高額な部分があるかどうかは、次の2つの基準から判定されます。多い方の金額が損金算入されません。
(実質基準) 役員給与の額のうち、「その役員の職務内容」「その法人の収益」「使用人への給与の支給状況」「同業他社の役員給与の支給状況」に照らして、不相当に高額な部分の金額
(形式基準) その事業年度の役員給与の合計額が、「定款の規定」「株主総会などの決議」で決めた役員給与の限度額を超える場合には、その超える部分の金額 - ハ.役員給与は、「株主総会」で、役員給与の全体の総額を株主が決定します。個々の役員の報酬金額は、「取締役会」に一任させるのが一般的で、一任についても株主からの承認が必要です。
- ニ.「株主総会」での承認の決議後に、「取締役会」で、個々の代表取締役や取締役等の、役員給与の金額を具体的に決定します。
- ホ.「株主総会」や「取締役会」の「議事録」は、必ず作成して、残す必要があります。中小企業は同族株主が多いので、株主や取締役が身内だけの場合がほとんどです。「株主総会」や「取締役会」が形だけのものにならない様に、書面を作成し、押印して、会社に保存して下さい。税務調査があった場合には、「議事録」をすぐに出せるようにしておいて下さい。
- ヘ.「役員退職給与」の場合には、その額が、「取締役としての登記の期間」「役員の業務従事期間」「退職の事情」などに照らして、不相当に高額な部分の金額は、損金算入されません。
- ト.「使用人兼務役員」の場合には、「使用人」としての「賞与」のうち、他の使用人と異なる「時期」に支給した賞与の額は、損金算入されません。「役員」と「使用人」とで、給与や賞与の計算と支給のタイミングがずれる場合には、「使用人兼務役員」は他の「使用人」に合わせて賞与を支給して下さい。
B「使用人兼務役員」とは
- イ.使用人兼務役員とは、肩書きとしては、「役員」でありながら、同時に「部長・課長」あるいは「工場長・支店長・営業所長・支配人」であって、法人の使用人としての職制上の地位を有している者です。
- ロ.さらに、職務の内容として、常時「使用人としての職務」に従事していることが必要です。
- ハ.ただし、役員であっても、次の者は、使用人兼務役員にはなれません。
(1)代表取締役や代表理事など会社を代表する者
(2)清算人
(3)監査役および幹事
(4)同族会社の役員で、持株割合や議決権割合などが、一定の所有割合である者