<介護事業サポート> サービス付き高齢者向け住宅の概要
当社は介護事業者ですが、「サービス付き高齢者向け住宅」が同業者の間でも話題になっています。
どのような住宅なのか教えて下さい。
「サービス付き高齢者向け住宅」とは
・ 「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」で定められた制度です。
・ 所管は「国土交通省と厚生労働省」です。
・ 都道府県知事あるいは政令指定都市や中核都市の長」が「登録」を行い、事業者へ「指導」と「監督」を行っています。
・ 平成23年10月からスタートしています。
住宅の基準
・ 高齢者が安心して住めるように「バリアフリー構造」となっています。
・ 床面積は「原則25平米以上」必要です。
入居者へのサービス
・ ケアの専門家が日中は常駐しています。
・ 「安否確認サービス」と「生活相談サービス」を行っています。
契約
・ 入居一時金等の「返還しない金銭」を徴収することはできません。
・ 利用者の支払いは大きく分けて「敷金」「家賃」「サービス費」の3種類です。
「有料老人ホーム」との違い
「有料老人ホーム」は昔からありますが、より厳しい基準が設けられていて、監視も厳格に行われています。
建物の設備や、職員の勤務体制、有資格者の最低人数などが細かく決められていますので、運営する事業者側からすると経営がより難しくなります。
一方、「サービス付き高齢者向け住宅」の場合には、国が定めた基準がよりやさしくなっています。
事業者にとっては運営の自由度が大きいので、サービスの内容や質、常駐しているスタッフなどで、事業者独自の特色を出すことができます。
利用者にとっても、自由が多く過ごしやすいので、今までの生活リズムを崩したくない方や、家事などの身の回りの事は自分自身で行いたい方などには、適しています。
我が国の現状と、国の予算
高齢化が急速に進む中で、高齢者が単身であるいは夫婦二人で暮らす、高齢世帯が急増しています。
しかし現在ある民間の賃貸住宅では、バリアフリー化された住宅が著しく少ないのが現状です。
さらに、介護と医療が連携してサービスを提供する住宅の供給は、欧米各国比べて、著しく遅れた状況にあります。
「サービス付き高齢者向け住宅」に対する国の予算は、平成23年度から300億円超あり、近年はさらに増えて350億円超となっています。
「サービス付き高齢者向け住宅」の市場はますます拡大が予測されています。