弥生会計支援センター│木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、弥生会計・弥生販売・弥生給与のセミナーと、運用・導入の出張サポートを専門とした税理士・会計事務所
 >>  Home  >> お知らせ 2013-08-19  

 

<介護事業サポート> サービス付き高齢者向け住宅 〜国からの補助金〜


当社は介護事業者で、「サービス付き高齢者向け住宅」の建設を考えています。
国から出る補助金について具体的に教えて下さい。

「新規建設の工事費」と「改修費」への補助金

「サービス付き高齢者向け住宅」の供給を促進するために、国が補助金を出して支援しています。
サービス付き高齢者向け住宅の「新築建設の工事費」と「改修費」に対して、一部補助金が出ます。


「新築建設の工事費」の1割を国が補助

(1)サービス付き高齢者向け「住宅部分」に対しては、建築費の「1割」以内で、住宅1戸あたり「100万円」を上限として、補助金が出ます。


(2)高齢者「生活支援部分(例えばデイサービス施設など)」については、建築費の「1割」以内で、1施設あたり「1,000万円」を上限として、補助金が出ます。
ただしこの金額は、(1)サービス付き高齢者向け「住宅部分」の補助金額を、上回ることができません。


サービス付き高齢者向けの「住宅部分」の補助金算出

サービス付き高齢者向け「住宅部分」に、15戸20,000万円の工事費がかかったとします。
(1)20,000万円の1割は、2,000万円です。
(2)1戸当たり100万円ですので、15戸では1,500万円です。
(3)2,000万円(1)より、1,500万円(2)の方が低いので、補助金額は1,500万円です。


高齢者「生活支援部分」の補助金算出

さらに、高齢者「生活支援部分」に、5,000万円の工事費がかかったとします。
(1)5,000万円の1割は500万円です。
(2)1施設当たり、1,000万円が上限です。
(3)サービス付き高齢者向け「住宅部分」に、1,500万円の補助金が出ています。
(4)500万円(1)と、1,000万円(2)と、1,500万円(3)のうち、500万円が一番低いので、補助金額は500万円です。


補助金の対象額

上記の例では、サービス付き高齢者向けの「住宅部分」に1,500万円、高齢者「生活支援部分」に500万円、合わせて2,000万円の補助金となります。


「改修費」への補助金

改修費への補助金は、原則改修費の3分の1です。
該当工事の内容、増築かどうか等によって改修工事費とみなされない場合もあります。


補助金の終了

当該補助金について、国の予算額の上限に達した場合には、受付期間の前であっても応募は締め切りとなります。



 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

弥生を導入して10年以上、今では木村金蔵税理士事務所のスタッフ全員が弥生認定インストラクターです。

お客様の会社内で経理処理ができ、残高試算表が作れるよう、会計の自計化を推進しております。

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