弥生会計支援センター│木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、弥生会計・弥生販売・弥生給与のセミナーと、運用・導入の出張サポートを専門とした税理士・会計事務所
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<介護事業サポート> サービス付き高齢者向け住宅 〜税制の優遇措置〜


当社は介護事業者で、「サービス付き高齢者向け住宅」の建設を考えています。
税制の優遇措置について教えて下さい。

各種税金の優遇

(1)所得税・法人税
(2)固定資産税
(3)不動産取得税
について、税金が減額になります。


サービス付き高齢者向け住宅について、新築(新築後まだ人の居住の用に供されたことのないものの取得を含む。)であって、入居者と賃貸借契約を結ぶものに限り、適用されます。


所得税と法人税

<軽減措置>
当初5年間の割増償却率が下記のようになりますので、結果的に所得税と法人税が減額となります。


(1)H25年度からH26年度中(H25年4月1日からH27年3月31日)に取得等したもの
・耐用年数35年未満なら、当初5年間28%増償却
・耐用年数35年以上なら、当初5年間40%増償却


(2)H27年度中(H27年4月1日からH28年3月31日)に取得等したもの
・耐用年数35年未満なら、当初5年間14%増償却
・耐用年数35年以上なら、当初5年間20%増償却


<要件>
・床面積が専用部分のみで1戸当たり25u以上
・10戸以上


固定資産税

<軽減措置>
当初5年間、税額を3分の2減額


<要件>
・床面積が共用部分も含めて1戸当たり30u以上
・5戸以上
・国又は地方公共団体から建設費補助を受けていること
・主要構造部が耐火構造又は準耐火構造であること 等


不動産取得税

<軽減措置>
(1)新築住宅を取得した場合
課税標準から1戸につき1,200万円を控除


(2)新築住宅に係る土地を取得した場合
家屋の床面積の2倍にあたる土地面積相当分の価額等を減額


<要件>
上記、固定資産税の優遇措置の要件と同じです。


参考

>> サービス付き高齢者向け住宅│国土交通省


>> サービス付き高齢者向け住宅における税制優遇の概要│国土交通省



 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

弥生を導入して10年以上、今では木村金蔵税理士事務所のスタッフ全員が弥生認定インストラクターです。

お客様の会社内で経理処理ができ、残高試算表が作れるよう、会計の自計化を推進しております。

<所在地>
〒110-0015
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